1948-11-18 第3回国会 衆議院 水産委員会 第7号
○矢野説明員 川村さんのおつしやいますように、組合ができましてから、まず組合の定款のきめるとこめに從いまして、組合の理事会で一應判定するということになると思います。組合ができる前にどうするかという問題については、これはまず設立前には発起人の発起のもくろみ書というものをつくります。そこで大体の漁民の概念といいますか、わくというものが出るわけであります。その次にそのわくに必ずしも拘泥せずに、自分でそういう
○矢野説明員 川村さんのおつしやいますように、組合ができましてから、まず組合の定款のきめるとこめに從いまして、組合の理事会で一應判定するということになると思います。組合ができる前にどうするかという問題については、これはまず設立前には発起人の発起のもくろみ書というものをつくります。そこで大体の漁民の概念といいますか、わくというものが出るわけであります。その次にそのわくに必ずしも拘泥せずに、自分でそういう
○矢野説明員 個人としてお入りになるのだつたらこれは組合員の資格は認められますから、けつこうでございますが、漁業会という形で入ることはこの法律ではできないことになつております。この趣旨は農業協同組合法にははつきりそういう関係の趣旨の規定がございます。それは反対に書いてございますが、協同組合は現在の農業團体の会員になることはできないというような趣旨のことが書いてございます。これは両團体が全然根本的に性格
○矢野説明員 お許しを得ましてお答え申し上げます。今石原委員のおつしやいました、漁業会が加工をやつておる場合は、どう取扱うかということでございますが、漁業会がみずから加工業をやつております場合でございますが、今度の協同組合法が施行されますと、施行法に書いてございますが、漁業会は解散いたします。それで漁業会が協同組合に加入するというような実際上の問題は、起らないのではないかというように考えられます。それから